「当ブログはアフィリエイト広告を利用しています」

Googleアドセンス「シンガポールの税務情報を提出」とは?原因と対処方法を解説

Googleアドセンスを運営していると突然シンガポールの税務情報の提出を求められることがあります。

Googleアドセンスのシンガポールの税務情報の登録をしても簡単には通過しません。

そこでシンガポールの税務情報が承認されるための手順を説明します。

当記事を読めば「シンガポールの税務情報を提出してください」の問題は解決します。

「PR」

Googleアドセンス「シンガポールの税務情報を提出」とは?

追記「税法上の居住地の正式な証明書類を申請」だけ、知りたい方は ➡ こちらへ

以下は、2023年10月時点での内容です。当時、前例がなく、試行錯誤した記録です。
今回提出がうまくいかなかった方は、以下の内容を参考にすれば解決策が見つかります。


Googleアドセンスの管理画面の支払いをチェックしに開くと、突然驚くような真っ赤な背景にメッセージが!

「シンガポールの税務情報を提出してください。」となっている。

真っ赤な背景だから、何事?

と不安になります。落ち着いて確認から始めることにしました。

取り合えず、この赤いコメント欄をクリックします。

すると次のように詳細な説明が表示されます。

税金に関することで、早急な対応が必要だと説明しています。

「シンガポールの税務情報を提出」の原因とは?

さらに左上の「シンガポール」の右横にある□のアイコンをクリックして原因となる要素を確認します。

そこには「あなたはこの国からのお支払を受け取っています」と表示されました。

つまり、シンガポールからGoogleアドセンスの支払いを受け取ったということが原因となります。

シンガポールに事務所があるわけもなく、住居もありません。

まして支払いを受け取った記憶もないから、不安でいっぱいに!

シンガポールのどなたかがアドセンス広告をクリックでもしたのでしょうか?

支払いがあったかどうかなどの実績は不明です。Googleアドセンスだけが知っているのでしょうか。

考えても仕方がないので、解決のため先に進みます。

「シンガポールの税務情報を提出」の対処方法

この先の処理は、この記事を最後まで読まれてから行うことをおすすめします。

理由は、今回の処理が結果として保留状態となっているからです。(最終的に処理は承認されたので、記事の後半で手順を追記しましたご安心ください)

どんな処理をしたのかを読んでいただき全体のイメージをつかんでいただけ場と思います。

では、ぼくが行った「シンガポールの税務情報」をGoogleに提出するための処理手順を説明します。

同様な事例を持つサイトを参考にさせていただいて、処理をすすめることにしました。

はじめに、この警告の真っ赤な部分をクリックします。

次に、下の画面が表示されたら、青いボタン「税務情報の追加」をクリックします。

すると「始める前に」が表示されます。

約5分~10分で完了する処理だと説明しています。

始める前の「フォームを開始する」をクリックします。

するとトップに次の説明が表示されます。

これから登録する内容に基づいて税率が計算されるとしています。もし提出しなければ高い税率が適用されて収益が下がる可能性があるようです。

ちなみに米国の場合は、YouTubeのクリエイターが税務情報の登録を行わなかった場合、米国の税制に基づいた税率は24%となります

ではここから、シンガポールの税務情報の登録に入ります。

手順を順番に説明します。

「企業情報」の入力

はじめに「企業情報」の入力が表示されます。

内容は以下の3項目あります。

  1. 運営している「業種」
  2. シンガポールに恒久的施設を所有しているか
  3. シンガポールの物品サービス勢(GST)に登録しているか

以上3項目を以下の通り入力しました。

ぼくは趣味でブログを運営しており、アドセンスを利用して収益を上げています。これに該当するのは「個人の運営者」しかありませんので選択しました。

シンガポールに恒久的施設は持っていないので「いいえ」を選択。

海外ベンダー登録制度に基づいて、シンガポールの物品サービス税(GST)に登録していないため「いいえ」を選択。

「課税免除」の入力

「課税免除」については、以下の3項目を入力します。

  1. 「免税対象」か?
  2. 「税法上の居住地」はどこか?
  3. 「居住者証明」の添付

入力は以下の通り行いました。

「課税免除」は免税対象なので「はい」を選択。

税務については法律上税理士しか助言できません。ぼくは日本とシンガポールの租税条約について財務省の資料を参考にしました。

参考財務省「我が国とシンガポールとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要」

税法上の居住地は「日本」を選択。

「居住者証明」は、マイナンバーカードがあるのでスマホで撮影したものを添付しました。ファイル名が表示されます。ここではファイル名が「マイナンバーカード」なのでそれが表示されています。

現在居住している住所が確認できる公的なものがあればOKだと考えます。

項目に入力したら最後に「送信」をクリックして終了します。

「シンガポールの税務情報を提出」処理の事後確認

「シンガポールの税務情報を提出」の処理が完了したら、どうなっているか確認します。

はじめに、Googleアドセンスの管理画面から「お支払い」➡「お支払情報」へ進みます。

確認すると、「シンガポールの税務情報が承認されました。」と表示されます。

そこで、「税務情報を表示」をクリックして内容を確認します。

すると「お客様の税務情報は審査中です。・・・」と表示されます。

ここでは税務上の居住地が「審査中」となっています。

さらに下の方にスクロールすると次の通り表示されます。

シンガポールの政務情報は「承認されました」となっています。

アドセンスに登録しているメールアドレスに次のメール「受理され、有効になりました」が送付されてきます。

税務上の居住地の審査結果は3~7日後にGoogleからメールで連絡が来るようです。

ここまでまとめると、
シンガポールの税務情報は承認された。
しかし、税法上の居住地は審査中でまだ承認されていない

つまり、シンガポールの税務情報は承認されたけど、あなたが日本に居住しているかどうかが不明。だから日本に住んでいるという証明書を提出して!ということです。

税法上の居住地が承認されない?

翌日に審査結果がメールで届きました。

メールの内容は次の通りで、税法上の居住地の書類が必要と説明しています。

それまでGoogleに送った以下の証明書では承認されませんでした。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 住民表

また、管理画面には次の表示が出ています。

*(参考)後日のこと。この表示だから、アドセンスの収益が保留されて振り込まれないと思っていました。しかし、しっかりと収益が源泉徴収されずに満額振り込まれていました。ほっとしました。

管理画面 ➡ お支払情報 を確認すると次のように表示されました。

また、どっきりする真っ赤な警告が!

お支払アカウントに関する問題があると警告しています。

この真っ赤な表示をクリックしてみます。

結果は、シンガポールの税務情報は承認されても税法上の居住地が承認されませんでした。

税法上の居住地が承認されないので、再度提出するようにと案内しています。

「税法上の居住地」について再度チェックする

まず、Googleアドセンスに登録した住所の記載が正しいかどうかをチェックしました。

そこでアドセンスの登録住所をチェック。

管理画面 ➡ お支払情報 ➡ 設定 ➡「設定を管理する」「住所」へと進みます。

鉛筆マークをクリックすると登録した住所が確認できるとともに変更も可能です。住所変更などで利用する時に使います。

ここで登録した住所を確認できます。すると、記載ルールと違う入力がされていました。

「都道府県」「市区郡」「住所1行目」「住所2行目」に入力することになっています。

ところが「市区郡」の位置に全部の住所が1行で入力されていました。それを項目別に入力しなおして正式な住所としました。

ちなみに「住所1」は、市区郡から下の部分「〇〇町1丁目1番」を入力します。「住所2」はアパートやマンションなどを入力します。

マイナンバーカードに表示されている通りに修正して、再度「マイナンバーカード」「運転免許証」「住民票」を添付して送ってみました。

これで日本の居住地と提出した証明する写真と一致することになります。

しかし、結果は承認されません。

Googleアドセンスに登録した住所の記載について、今後の為に説明した通り正式な方法で記載されているかどうかを確認し、記載方法にミスがあれば訂正しておくことをおすすめします。理由は記載が正式でなかったことから承認されない方がいたためです。

税法上の居住地の正式な証明書類を申請

最後の手段は、「税法上の居住地」の正式な書類「居住者証明書」を提出することにしました。

国税庁の公式サイトの説明です。

わが国と租税条約を締結している国等において、わが国の居住者が租税条約に基づく租税の減免等を受けるため、租税条約の相手国等の権限ある当局に対して、わが国の居住者証明書を提出する必要が生じたときは、所轄の税務署で証明請求を行うことができます。

引用:国税庁 No.9210 居住者証明書の請求

居住者証明書の申請手順

地元の税務署で証明書を発行してくれます。手数料は無料です。

国税庁の公式サイトから居住者証明書の申請用紙をダウンロードして作成します。

「No.9210 居住者証明書の請求」の中の「租税条約等の締結国に租税条約に基づき提出する場合」の項目にあるものを使います。

「居住者証明書」には「手書き用」「入力用」があります。

居住者証明書交付請求書(上段)と居住者証明書(下段)の所定の項目に入力します。

出典:国税庁 居住者証明書交付請求書

記入方法は、こちらをご覧ください。➡ 「留意事項・記載要領」

ぼくが作成したときの注意点を参考に紹介します。パソコンで入力できるフォーマットがあるのでそれを利用します。

  • 請求日:税務署に提出する月日を入力
  • 住所:住所欄は2段になっています。1段目に日本語でGoogleアドセンスに登録した住所と同じように入力する。2段目には英語で住所を入力する。英語の正式な書き方はネットで調べることができます。
  • 氏名:1行目( )でカナを入力。2行目は日本語で入力。3行目はローマ字で入力。ローマ字の場合は、姓(苗字)は全て大文字、半角空けて、名は一文字目が大文字で以下小文字。例えば、FUJIYAMA Taro 。 
  • 電話番号:+81-90-1234 日本+81に続けて090の場合は90とする。080の場合は80。
  • 提出先の国名:最初の枠に日本語でシンガポールと入力、右の枠に英語でSingaporeと入力。
  • 対象期間:空白で提出
  • 申述事項:3項目にチェックを入れる
  • 証明書の請求枚数:1
  • 整理番号:空白で提出
  • 下段の居住者証明書の点線部分には英語でSingaporeと入力した。

作成した居住者証明書交付請求書2部を税務署の総合窓口に提出しました。身分証明書は運転免許証でいいと言われたので窓口に提出した。

ぼくの場合、受付から約40分で即日発行していただきました。

税務署は初めて行きましたが、担当の方が丁寧に教えてくれたので安心しました。事前に電話で事情をお伝えした事でスムーズに問題が処理できました。

次は、Googleアドセンスへの処理になります。

もっと詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。

Googleアドセンスに居住者証明書を送付

発行された居住者証明書をプリンターでスキャンしてPDF版にしました。

居住者証明書をアップロードします。

居住者証明書には有効期限が記載されていないため「発行日から1年」としました。2023年10月23日に申請したので、2024年10月22日にしました。

最後に「送信」をクリックして結果を待ちます。

お支払から確認するとステータス欄は「審査中」です。また時差の関係でしょうか?2023年10月23日付けで送信したのに記録には2023年10月22日となっています。

まあ、仕方がないので無事を祈るだけです

スマホでスキャンする方法

今回はパソコンに接続されているプリンターからスキャンしました。

もしスキャン機能が使えない場合は、スマホを使ってスキャンすることが可能です。

スマホから「Google ドライブ」を開くと右下にカメラのアイコンがあります。

スマホからGoogle ドライブでスキャン

初期設定は自動撮影になっていますので、すぐスキャンがスタートします。

手動に切り替えるとスキャンは手動に切り替わります。

青い枠の部分がスキャンされる範囲でカメラが自動で補足します。(下のキャプチャーはキーボードをスキャンした事例)

このファイルを添付することも可能です。

税法上の居住地が承認される

Googleアドセンスに居住地証明書を送信してから約6時間後に無事承認されメールが届きました。

Googleアドセンスのお支払から確認してみました。

Googleアドセンス「シンガポールの税務情報を提出」(まとめ)

今回はGoogleアドセンス「シンガポールの税務情報を提出」の原因と解決方法について紹介しました。

約3週間の間、様々な問題がありましたが、無事シンガポールの税務情報が承認されてほっとしています。

ポイントは、シンガポールの場合、自分の税務上の居住地が日本だと証明する必要があったことです。

わが国と租税条約を締結している国等において、わが国の居住者が租税条約に基づく租税の減免等を受けるため、租税条約の相手国等の権限ある当局に対して、わが国の居住者証明書を提出する必要が生じたときは、所轄の税務署で証明請求を行うことができます。

引用:国税庁

日本と租税条約を結んでいるシンガポールにおいて、日本に住んでいるぼくが租税条約に基づいて租税の減免を受けるために、日本に住んでいるという居住者証明書をシンガポールに提出する必要が生じたと理解できます。

そのためには、国税庁の居住者証明書(地元の税務署が証明)を提出する必要があったことです。マイナンバーカードや運転免許証、住民票で承認された方もいるようですが、ぼくの場合はだめでした。

今回は居住者証明書がなかなか承認されないことから、解決策を深く勉強できたことでかなり知識が得られました。

今後、シンガポールのみならず様々な国への対応もあるかもしれませんね。

タイトルとURLをコピーしました